人材投資促進税制について
従業員の教育訓練に積極的な企業について、教育訓練費の一定割合の額が減税される制度である「人材投資促進税制」について解説。
対象者
青色申告を行うすべての個人事業者または法人
人材投資促進税制の内容
税制の適用を受けようとする事業年度の教育訓練費の額を、前2事業年度の教育訓練費の額の平均より増加させた場合、その増加額の25%に相当する額を当期の法人税額(個人事業者は所得税額)から控除する制度。
減税額の計算方法 基本制度…増加額の25%を減税
税制の適用を受けようとする事業年度の教育訓練費の額を、前2事業年度の教育訓練費の額の平均より増加させた場合、その増加額の25%に相当する額を当期の法人税額(個人事業者は所得税額)から控除します。
中小企業の特例…総額の最大20%を減税
中小企業(資本金1億円以下の法人(ただし大企業の子会社を除く)または個人事業者)は、 教育訓練費の額の総額の最大20% に相当する額を、当期の法人税額(個人事業者は所得税額)から控除することができます。
税制の適用を受けようとする事業年度の教育訓練費の額を前2事業年度の教育訓練費の額の平均より増加させた場合、適用事業年度の教育訓練費の総額に対し、増加率の1/2に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた金額を当期の法人税額(所得税額)から控除します。
例えば、前2事業年度の教育訓練費の額が50万円、今期の教育訓練費の額が60万円であった場合、60万×{(60万-50万)÷50万}×1/2=6万円が今期の法人税額から控除されます。
- 税額控除額は法人税額(所得税額)の10%相当額を限度とします。
- 適用期間は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業者は、平成18・19・20年の各年分)です。
- 本税制の対象となる教育訓練費は、 従業員の職務に必要な技術又は知識を習得・向上させるために教育訓練を従業員に受けさせる場合に会社が支出する費用 です。外部の研修に参加させるための費用や、外部講師への謝金、外部研修施設の賃借料、研修用の教科書代、研修委託費などが該当します。
自社の従業員への給与・旅費・食費や福利厚生目的の支出は対象外となります。
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